兵庫県宅地建物取引業協会 本部

免許申請のご案内(変更の方)Change

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のご案内

宅地建物取引業法第9条に基づき各種変更事項について届け出が義務付けられています。
各事項、変更後30日以内の届け出が必要です。30日以上経過の場合、遅延理由書が必要になります。

  1. 商号又は名称の変更
  2. 法人の役員の交代・就任
  3. 法人の役員の退任
  4. 政令で定める使用人の交代・追加
  5. 専任取引士の交代・追加
  6. 政令で定める使用人・専任の取引士の削除
  7. 主たる事務所・従たる事務所の移転(フロア変更も含む)
  8. 従たる事務所の新設
  9. 従たる事務所の廃止
  10. 代表者・法人の役員・法令で定める使用人・専任の取引士の氏名の変更
  11. 事務所電話・FAX番号変更の場合