宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のご案内
宅地建物取引業法第9条に基づき各種変更事項について届け出が義務付けられています。
各事項、変更後30日以内の届け出が必要です。30日以上経過の場合、遅延理由書が必要になります。
- 商号又は名称の変更
- 法人の役員の交代・就任
- 法人の役員の退任
- 政令で定める使用人の交代・追加
- 専任取引士の交代・追加
- 政令で定める使用人・専任の取引士の削除
- 主たる事務所・従たる事務所の移転(フロア変更も含む)
- 従たる事務所の新設
- 従たる事務所の廃止
- 代表者・法人の役員・法令で定める使用人・専任の取引士の氏名の変更
- 事務所電話・FAX番号変更の場合