兵庫県宅地建物取引業協会 本部

免許申請のご案内(更新の方)Update

宅建業免許更新申請のご案内

宅建業の免許の有効期間は5年間と規定で定められており、この期間満了の翌日に免許は失効します。
継続して宅建業を営むためには期間満了日の90日前から30日前の間に更新の申請手続きを行う必要があります。
更新のご案内は所属支部よりご連絡いたします。

過去5年間に申請した事項に変更がありましたか?

[変更例]商号・名称の変更、役員の変更・追加、事務所の移転等

変更なし

免許申請

行政・協会書類ともに所属支部へご提出ください
※書類等の不備により、受理できない場合があります

事務所調査

兵庫県より委託を受けた事務所調査員がうかがいます

審査(欠格事由等)

※宅地建物取引業法に基づき、欠格事由に該当する場合、
宅建業免許の交付は受けられません。

免許証交付

所属支部よりご連絡いたします。従業者証明書が新しくなりますので、お写真のご用意をお願いいたします。