神戸市からのお知らせ
■ 契約前に要チェック 消防署に相談して安心の賃貸契約 ■
2025/4/1
先月、神戸市内のシェアハウスにおいて火災が発生し、その後の調査の結果、管轄消防
署に対して必要な届出がなされておらず、建物に必要となる防火区画が形成されていない
等、防火避難上支障のある状態で使用されていたことが判明しました。
神戸市では、新築や既存の建物を消防法に定める用途(物販店・飲食店・倉庫・事務所等)
で使用しようとする場合(用途を変更する場合を含む)、火災予防条例に基づき、「使用を開
始する7日前までに『防火対象物使用開始届出書』を消防⾧に届け出る」ことが義務付けら
れています。
◆ 兵庫県宅地建物取引業協会会員の皆さまへ ◆
建物を仲介される際には、次のことについて、建物所有者及び占有者にお伝えいただき
ますようお願いいたします。
〇 建物の賃貸借契約を締結する前に、消防法令等に適合しているかどうか等について、
所轄消防署等に相談をお願いします。
〇 賃貸借契約締結後、店舗等をオープンする7日前までに所轄消防署等に『防火対象物使
用開始届出書』の届出を行ってください。神戸市でもこの届出がないまま物販店や飲食店
等をオープンしてしまい、その後の所轄消防署による立入検査の際に消防法違反が判明
する事案が数多く発生しています。
〇 消防用設備等の未設置や維持管理違反などの消防法違反が判明し、所轄消防署の指導
に従わなかった場合、行政処分や捜査機関に対して刑事告発等を行う場合があります。
〇 消防用設備等の設置や維持管理については、最終的には建物所有者の責任となる可能
性があるだけでなく、火災が発生して死傷者が出るような事態となった場合、占有者の
みならず、建物所有者にも重大な責任が生じることになります。
詳しくはこちら
参考資料:消防法令上必要となる届出について
【担当(お問い合わせ先)】
神戸市消防局 査察課
TEL:078-322-5744
FAX:078-325-8525
E-mail:
fb_ihanzesei@city.kobe.lg.jp